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相続に強い税理士事務所です。

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相続のお客様

相続税とは

相続税は、亡くなった人から財産をもらったときにかかる税金です。

遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する「基礎控除額」より少ない場合、相続税はかかりません。

基礎控除額を超えた分だけに税金がかかり、手続きは亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。

当事務所の業務内容

相続税申告は専門知識と複雑な手続きが求められるため、多くの人が税理士のサポートを必要とします。

以下は当事務所における相続税の申告の業務内容です。

①    相続税の申告

税対策・特例適用相続財産の評価や控除適用を踏まえ、正確な申告書を作成し税務署へ提出する。

②    財産評価・財産目録の作成

不動産や株式など多岐にわたる財産を適正に評価し、財産目録を作成する。複雑な評価も専門知識で対応する。

③    節税対策・特例適用の提案

小規模宅地等の特例や配偶者控除などの特例の適用を提案し、税負担を軽減する。

④    遺産分割協議書の作成支援

相続人の協議内容に基づき、遺産分割協議書の文案作成を助言・支援し、円滑な協議をサポートする。

⑤    準確定申告の作成・提出

被相続人の所得税等の準確定申告を代理で行い、適切な納税をサポートする。

⑥    二次相続・将来の相続対策提案

今後発生する二次相続も見据えたアドバイスやシミュレーションを行う。

 

以上が主な業務内容となります。税理士は、相続税申告書の作成から財産評価、二次相続対策、税務調査対応まで幅広い業務を担います。特に相続財産が多岐にわたる場合や税負担を軽減したい場合は、専門知識を持つ税理士の存在は不可欠です。

相続税申告を円滑かつ安心して進めるためには、相続税に強い当事務所に是非ご相談ください。