
相続税は、亡くなった人から財産をもらったときにかかる税金です。
遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する「基礎控除額」より少ない場合、相続税はかかりません。
基礎控除額を超えた分だけに税金がかかり、手続きは亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。

相続税申告は専門知識と複雑な手続きが求められるため、多くの人が税理士のサポートを必要とします。
以下は当事務所における相続税の申告の業務内容です。
①
相続税の申告
税対策・特例適用相続財産の評価や控除適用を踏まえ、正確な申告書を作成し税務署へ提出する。
②
財産評価・財産目録の作成
不動産や株式など多岐にわたる財産を適正に評価し、財産目録を作成する。複雑な評価も専門知識で対応する。
③
節税対策・特例適用の提案
小規模宅地等の特例や配偶者控除などの特例の適用を提案し、税負担を軽減する。
④
遺産分割協議書の作成支援
相続人の協議内容に基づき、遺産分割協議書の文案作成を助言・支援し、円滑な協議をサポートする。
⑤
準確定申告の作成・提出
被相続人の所得税等の準確定申告を代理で行い、適切な納税をサポートする。
⑥
二次相続・将来の相続対策提案
今後発生する二次相続も見据えたアドバイスやシミュレーションを行う。
以上が主な業務内容となります。税理士は、相続税申告書の作成から財産評価、二次相続対策、税務調査対応まで幅広い業務を担います。特に相続財産が多岐にわたる場合や税負担を軽減したい場合は、専門知識を持つ税理士の存在は不可欠です。
相続税申告を円滑かつ安心して進めるためには、相続税に強い当事務所に是非ご相談ください。